交通警察は車の後部窓の LED ディスプレイを規制していますか?

Mar 25, 2026

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はい、交通警察は車の後部窓の LED ディスプレイを規制します。違反や違法改造があった場合には調査の上、処罰の対象となります。具体的には:

I. 違反の疑い: 交通法規によれば、自動車の後部窓を大きく塞いではなりません。通常、面積の 3 分の 1 以上をカバーする必要があります。- LED ディスプレイがドライバーの視界を妨げたり、通常の運転に影響を与えたり、車両のメインカラーを変更したり、広告範囲が規定の制限を超えたりする場合は、違反とみなされます。たとえば、LED スクリーンに過度にまぶしいコンテンツが表示されたり、頻繁に点滅したりすると、後続ドライバーの視界が妨げられる可能性があります。または、スクリーン領域が大きすぎて、リアウィンドウの視界を妨げ、ドライバーがバックミラーを通して後方の道路状況を観察することができない場合、安全運転に影響を与えるものとして交通警察によってみなされる可能性があり、法律に従って調査および処罰される可能性があります。

II.違法改造の結果: 車両の改造は国の規制に従い、地元の車両管理局に登録する必要があります。未登録の改造、特に車両の外観や安全性能に影響を与える改造は、一般に違法改造とみなされます。車のリアウィンドウに LED スクリーンを取り付けると、車の本来の外観と構造が変わります。車両管理局に登録および承認されていない場合は、違法改造とみなされます。関連規定によると、交通警察が車両の無許可改造を発見した場合、6点の減点と500元から1000元の罰金が科せられる。たとえば、長春市の男性は車の後部窓にLEDスクリーンを設置し、「長春ナンバーワンのクズ野郎[名前]」という文字を表示した。内容が不適切で登録されていなかったため、交通警察の捜査と処罰を受け、スクリーンの撤去を命じられ、罰金200元を科せられた。

Ⅲ.法的改造手順 車両所有者が本当に LED スクリーンなどの特別な装置を取り付ける必要がある場合は、まず地元の車両管理事務所に改造申請書を提出し、関連する裏付け書類と改造計画を提出する必要があります。車両管理局が申請を承認した後にのみ改造を進めることができます。改造後、所有者は改造車両が国家安全技術基準を満たしていること、車両の通常の走行性能や安全性能に影響を与えていないことを確認する必要があります。たとえば、LED 表示画面の明るさ、サイズ、設置場所は規制を遵守し、後部窓の視界を妨げたり、他の車両の運転を妨げたりすることがないようにする必要があります。

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